
(令和5年10月1日)
【30㎡未満はさらに10,000円OFF】
深夜営業手続80,000円~
風俗営業許可150,000円~
◆来所不要
◆即日対応
◆初回無料相談(出張可)
▽バー・スナック
▼居酒屋・ワインバル・日本酒バル
▽ガールズバー・コンカフェ
▼キャバクラ・ラウンジ
▽フィリピンパブ
▼麻雀居酒屋
▽アミューズメントカジノ など‥
深夜営業飲食店・風俗営業許可の申請は
当事務所へお任せください!
☞ 一日も早く営業を始めたい!
☞ なるべく安く済ませたい!
☞ 忙しくて時間がない!
☞ 面倒な手続は全部任せたい!
☞ 開店準備に集中したい!
☞ 小さいお店だからもっと安くして!
☞ 自分で申請したが受理してもらえなかった
☞ 「もう行政書士に頼んだら?」と言われた
☞ 図面だけ作ってほしい
☞ 警察の立入があり急いで手続きしたい
☞ 風営法の許可が取れるか調べてほしい
☞ 風営法の許可が必要か相談したい
☞ ダーツを置きたい
☞ ポーカーテーブルを置きたい
☞ 麻雀台を置きたい
☞ 融資には深夜営業許可が必要と言われた
☞ お店を譲り受けたので名義を変えたい
☞ 法人化したい
⇒すべて当事務所で解決できます!
・お見積りフォームよりご連絡下さい
・土日祝日を除き原則24時間以内にお返事いたします
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など、一言メッセージをお願い致します。
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はじめまして。行政書士の舘山と申します。
私自身も飲食出身で、個人経営のお店で長く働いてきたことから、夜のお店、特に個人経営のお店のオーナーさんのお手伝いができればとの思いから、開業以来、「個人店に優しく」をモットーに、飲食・風営一筋で活動してきました。
お陰様で、今では年間80件ほどのお店の営業許可取得をお手伝いさせて頂いております(2023年現在)。
同じ飲食業界の人間として、「許可を取って終わり」ではなく、オーナー様が長く安心してお店を続けていけるよう、責任をもってサポート致します。
【飲み屋さん】開業の際は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ。
たてやま行政書士事務所
代表 舘山 忠光
深夜営業、風俗営業の手続きに必要な書類は、大きなお店も小さなお店も変わりません。
ですが、添付するお店の平面図・求積図等の作成にかかる時間、労力は、やはりお店の規模によって異なります。
そこで、当事務所では、お店の面積に応じて価格を設定しています。
特に、料金が割高になりがちな小規模店舗様にはリーズナブルな料金でご依頼頂けます。
(料金表はこちら)
最短で、お電話いただいた当日に店舗訪問、お店の状況によっては、その日のうちに計測、図面作成に取り掛かります。
作成期間は最短で中一日、他の必要書類が揃えば、お問い合わせの翌々日には届出をすることも可能です。
(深夜営業の届出のみご依頼の場合)
警察の立入による指摘等でお急ぎの場合もお気軽にお問い合わせください。
警察署の風営事務は各県警によってローカルルールが存在しますが、当事務所は東京都内はもちろん、埼玉・千葉・神奈川の1都3県で実績を積んでいます。
(深夜酒類飲食店、風俗営業許可とも)
特に埼玉県は深夜飲食店の手続きでも本部審査があり、非常に難しいと言われていますが、当事務所はほとんど当日のうちに受理されています。
深夜営業、風俗営業とも、書類や要件さえ揃っていれば許可は出ます。
しかし、あらかじめ要件を押さえたお店を作り、要件を満たしていることを過不足なく伝える書類・図面を揃えていないと、補正や追加書類の提出、再検査等で余計な時間がかかってしまいます。
当事務所は深夜飲食店・風営法に特化した専門事務所ですので、出来る限り補正等の可能性をなくし、一日でも早く許可を取得できるようサポート致します。
お問い合わせ後は当事務所にてお客様の店舗へお伺いいたしますので、オーナー様が当事務所へお越しいただく必要はございません。
ご本人の証明書等をご用意頂くほかは、書類や図面もすべてこちらで作成。
ご署名・押印を頂いたのち、当事務所にてオーナー様を代理して役所で手続きを致しますので、オーナー様が日中に時間を割いて役所へ出向く必要はございません。
(ただし、一部警察署ではご本人の出頭・面談を求めている場合がございます)
店舗づくりや仕入れ、メニュー開発、スタッフの採用・教育など、本来のお仕事に集中して頂くためにも、営業許可の取得手続きはぜひ当事務所をご活用ください!
回答日:令和5年4月24日
貴社名・貴店名:BABEL
ホームページURL:
①ご依頼いただいた内容を教えてください。
飲食店営業許可(深夜)
②当事務所をどこでお知りになりましたか?
その他
③ご依頼の目的は何ですか?どのようなことにお困りでしたか?
④当事務所へのご依頼を決めて頂けた理由は何ですか?
その他(前回頼んでいた為)
⑤当事務所を利用してよかった点をおしえてください。
安心して進められた
⑥料金やスピード、コミュニケーション等、何かお気づきの点があれば自由にご記入ください。
ご協力ありがとうございました!
回答日:令和5年3月21日
貴社名・貴店名:株式会社PROGRESS
ホームページURL:
①ご依頼いただいた内容を教えてください。
深夜営業許可
②当事務所をどこでお知りになりましたか?
ホームページ
③ご依頼の目的は何ですか?どのようなことにお困りでしたか?
許可取得
④当事務所へのご依頼を決めて頂けた理由は何ですか?
問い合わせの対応がよかったから / 人柄・気が合った
⑤当事務所を利用してよかった点をおしえてください。
手続きがスムーズに済んだ
⑥料金やスピード、コミュニケーション等、何かお気づきの点があれば自由にご記入ください。
またお願いします。
ご協力ありがとうございました!
回答日:令和5年1月20日
貴社名・貴店名:㈱UKC
ホームページURL:
①ご依頼いただいた内容を教えてください。
深夜酒類届出
②当事務所をどこでお知りになりましたか
ホームページ
③当事務所を利用しようと思った理由は何ですか?どのようなことにお困りでしたか
④当事務所へのご依頼を決めて頂けた理由は何ですか?
問い合わせの対応がよかったから
⑤当事務所を利用してよかった点をおしえてください。
手続きがスムーズに済んだ
⑥料金やスピード、説明のわかりやすさ、その他お気づきの点があれば、自由にご記入ください。
夜遅くに対応して頂きありがとうございました。
ご協力ありがとうございました!
回答日:令和5年1月15日
貴社名・貴店名:Take it easy
ホームページURL:
①ご依頼いただいた内容を教えてください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
②当事務所をどこでお知りになりましたか
知人・同業者の紹介
③当事務所を利用しようと思った理由は何ですか?どのようなことにお困りでしたか
深夜営業許可を取る為に依頼させていただきました。
何も分からなかったので助かりました。
④当事務所へのご依頼を決めて頂けた理由は何ですか?
料金が安いから
⑤当事務所を利用してよかった点をおしえてください。
手続きがスムーズに済んだ
⑥料金やスピード、説明のわかりやすさ、その他お気づきの点があれば、自由にご記入ください。
リーズナブルな料金なのに丁寧な対応で安心してお任せできました。元飲食業の方なので話もスムーズに進みました。
ご協力ありがとうございました!
回答日:令和4年12月5日
貴社名・貴店名:アンケート内容のみ掲載可
ホームページURL:
①ご依頼いただいた内容を教えてください。
深夜酒類営業許可
②当事務所をどこでお知りになりましたか
ホームページ
③当事務所を利用しようと思った理由は何ですか?どのようなことにお困りでしたか
飲食店営業
④当事務所へのご依頼を決めて頂けた理由は何ですか?
ホームページがわかりやすかったから / 問い合わせの対応がよかったから
⑤当事務所を利用してよかった点をおしえてください。
手続きがスムーズに済んだ
⑥料金やスピード、説明のわかりやすさ、その他お気づきの点があれば、自由にご記入ください。
丁寧な対応だった。
ご協力ありがとうございました!
ほかにもたくさんのお客様の声を頂いております
⇒すべての「お客様の声」はこちら
【対象となりうるお店】
バー
居酒屋
スナック
洋風バル
ダーツバー など
深夜0時以降も主としてお酒を提供して営業するお店
(「接待」を伴わないお店に限る)
※保健所の飲食店営業許可を同時にご依頼の場合は
+50,000円(保健所手数料18,000円を含む)
<料金に含まれる内容>
・事前相談、所轄警察署と打ち合わせ
・許可要件のコンサルティング
・届出書類作成
・店舗計測、図面作成
・警察窓口にて届出
※警察署により、届出者ご本人の同行が必要な場合があります
・追加書類、補正に対応
・備付書類等のご案内
★従業者名簿テンプレートプレゼント!
【対象となりうるお店】
スナック
ラウンジ
キャバクラ
外国人パブ
ガールズバー
コンセプトカフェ など
客席でスタッフが接待するお店(社交飲食店)
※別途、申請手数料24,000円が必要です
※保健所の飲食店営業許可を同時にご依頼の場合は
+50,000円(保健所手数料18,000円を含む)
<料金に含まれる内容>
・用途地域の確認
・営業禁止施設の確認
(許可申請が可能かどうかの確認)
・事前相談、所轄警察署と打ち合わせ
・許可要件のコンサルティング
・申請書類作成
・店舗計測・図面作成
・警察窓口にて許可申請
※警察署により申請者の同行が必要な場合があります
・警察の店舗検査の立ち合い
(申請者ご本人の立ち合いも必要です)
・営業許可書の受領
・備付書類等のご案内
★従業者名簿テンプレートプレゼント!
【対象となるお店】
およそ飲食物を提供するお店はすべて保健所の飲食店営業許可が必要です
(調理をせず、酒の提供のみであっても必要)
※別途、申請手数料約18,000円が必要です
(東京都の場合。自治体により異なります)
<料金に含まれる内容>
・事前相談、所轄警察署と打ち合わせ
・許可要件のコンサルティング・申請書類、図面作成
・保健所窓口にて許可申請
・保健所の実地検査の立ち合い
(申請者ご本人の立ち合いも必要です)
・営業許可書の受領
・営業上の注意点のご案内
※保健所許可に必要な食品衛生責任者講習は、別途ご自身で受講して下さい
・防火管理者選任届
・消防計画作成・届出
飲食店の営業を新たに開始する場合は消防署に所定の手続きが必要な場合があります。
お店の状況や営業形態によっても必要な手続きが異なるため、個別にお見積り致します。
※内装工事を行う場合は、使用開始に先立って、建築基準法及び消防法令に適合した工事計画を消防署に届け出る必要があります。
ご依頼の設計事務所・内装業者様にご相談ください。
注:複数フロアの場合など、別途お見積りさせていただく場合がございます
まずは、お電話(050-8888-5179)またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お店の営業内容や現在のご状況等を丁寧にお聞きしたうえで、店舗にお伺いする日程の調整をさせて頂きます。
店舗の場所が決まりましたら、工事着手前にお問い合わせ頂けますとスムーズです。
※工事図面・見取り図等があればなおスムーズです。
お店のご状況を拝見し、手続き可能なご状況かどうか確認させて頂くとともに、店舗の構造・面積等に応じてお見積りをさせて頂きます。
お手元に賃貸借契約書や物件の案内チラシなど、店舗面積のわかる書面をご用意いただきますとスムーズです。
正式にご依頼を頂けましたら、即日、業務に着手致します。
工事のご状況に合わせて関係窓口で事前相談を行い、資料収集、書類作成を進めて参ります。
※風営許可申請の場合には、ご依頼頂いた時点で、申請が可能な状況かどうか周囲施設等の調査を行わせて頂きます。
当事務所への委任状をご用意致しますので、ご署名・押印をお願い致します。
また、請求書をご用意させて致しますのでご入金をお願いいたします。
申請時に申請手数料を納付する必要があることから、当事務所では原則として前払い制とさせて頂いております。
あらかじめご了承くださいませ。
最低限必要な工事と書類が揃った時点で、まずは保健所に飲食店営業許可の申請をします。
(同時に検査日の予約も行います)
検査時にはお客様ご本人様の立ち合いが必要ですので日程の調整をお願い致します。
※すでに飲食店営業許可を取得している場合は、直ちに警察への申請・届出を進めます。
申請から一週間前後で保健所の担当者により実地検査が行われます。
飲食店許可に必要な設備が揃っているか、実際に湯水を出し、一つ一つ点検されます。
(主に厨房・トイレなど)
設備に不備がある場合は再検査となってしまいます。
検査日までには水回りが完成するよう準備を進めましょう。
検査の際は当事務所も一緒に立ち会います。
検査で問題がなければ一週間程度で営業許可書が交付されます。
内装が完成次第、店内を計測させていただき、警察署への申請図面、書類の作成に取り掛かります。
飲食店営業許可書の交付までの時間をいかに有効に使えるかがスピーディな申請のポイントになります。
飲食店営業許可書が交付されたら、飲食店としての営業が可能になります。
(ただし、深夜営業や接待を伴う営業は出来ません)
当事務所にて許可書の受け取りも代行いたします。
図面・書類が整い次第、飲食店営業許可書のコピーを添付して、警察署へ申請・届出を行います。
申請から2週間程度で、警察の実地検査があります。
(深夜営業の届出の場合はありません)
申請図面と相違がないか、テーブルや椅子の配置、サイズに至るまで検査されます。
検査の際は当事務所でも一緒に立ち会いますが、
営業者様ご本人の立ち合いも必要ですので、日程の調整をお願い致します。
風俗営業許可申請の審査期間は55日以内ということになっています(標準処理期間)。
許可が出るまでの間は、通常の飲食店としても営業は可能ですが、接待を伴う営業はまだできません。
スタッフ採用や教育等を行い、営業に備えましょう。
※深夜営業の届出の場合は、届出の日から10日経過すれば深夜営業が可能になります。
営業許可がおりたらいよいよ営業開始です!
お疲れさまでした。
18禁、20禁プレートの掲示を忘れないようにしましょう。
東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県対応です。
ご相談や打ち合わせは電話やメール、LINE等でも可能です。
また、必要に応じてこちらからお店に伺わせて頂きますので、事務所にお越しいただく必要はございません。
見積り時から許可書のお渡しに至るまで、基本的にはこちらから店舗様へお伺い致します。
忙しいオーナー様もどうぞご安心ください。
お急ぎの場合は最短でお問い合わせ頂いた当日にお店にお伺いすることも可能ですのでお気軽にお申し付けくださいませ。
また、飲食・風営手続きで特徴的なのは、飲食店営業許可がおりた「後で」警察手続きがあること、そして、実地検査があることです。
何もしない時間をいかになくすか、効率的なスケジュールで進めて行くことがオープンまでの期間を縮めるポイントです。
当事務所では、警察手続きを見据えてスケジュールを立て、無駄なく手続きを進めて参りますのでご安心ください。
飲食店の営業許可は、申請してから検査までに約1週間、検査から許可書の交付までに約1週間です。
(保健所担当者の方のスケジュールにもよります)
深夜酒類提供飲食店の営業開始届は、届出書を提出してから10日で深夜にお酒を提供して営業することができます。
接待を伴う飲食店の風俗営業許可は、申請から55日以内に許可がおりることになっています。
保健所の許可が出てから警察申請(あるいは届出)をすることになりますので、この間の時間をいかに有効活用できるかが重要です。
特にぜひお早めにご相談くださいませ。
基本的に丸投げして頂いて大丈夫です!
ただし、一部オーナー様にご用意いただく書類や、署名・押印等が必要な場合があるほか、警察署によっては、申請(届出)時にオーナー様ご本人の同行を求められる場合があります。
また、保健所や警察の実地検査の際は、営業者様ご本人の立ち合いが必要となります。
大丈夫です!
どんな手続きが必要で、どのように行っていくか、最初に丁寧にご説明させて頂きます。
細かな手続きはすべてお任せいただけますが、経過はしっかりとご報告・ご相談をさせて頂き、勝手に進めるようなことはいたしませんので、どうぞご安心くださいませ。
ご依頼をご検討の上でのご相談は無料で承っております。
ただし、ご依頼のご予定がない場合や、ご相談のみ継続的に複数回にわたる場合は、別途相談料や顧問料のご相談をさせて頂く場合がございます。
保健所や警察署へ許可の申請する際には、行政機関の窓口で手数料の納付が必要な場合があります。
飲食店の新規オープン時に必要な手数料としては、
・飲食店営業許可の申請手数料:約18,000円
(東京都の場合。自治体によって異なります)
・風俗営業許可の申請手数料:24,000円(全国一律)
※深夜酒類提供飲食店の営業開始の届出には手数料はかかりません
当事務所の業務報酬(料金)には申請手数料は含めておりません。
許可申請の際には、当事務所の業務報酬と申請手数料の合計額をお支払い頂いております。
・お見積りフォームよりご連絡下さい
・土日祝日を除き原則24時間以内にお返事いたします
・下記のボタンをクリックして友だち追加後、
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※システム上、お客様よりメッセージを頂くまでお返事ができません。
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●事務所名
たてやま行政書士事務所
●行政書士氏名
舘山 忠光(たてやま ただみつ)
●事務所所在地
〒190-0013
東京都立川市富士見町4-17-14-303
●電話番号
050-8888-5179
●所属
東京都行政書士会
登録番号:18082217
※在籍確認・会員検索はこちら
2023年10月1日 NEW!!インボイス制度への対応及び料金の改定について
2023年6月21日 事務所移転しました
2023年5月17日 お問い合わせ専用番号開設しました
2022年4月20日 LINE公式アカウントを開設しました
2022年2月16日 お問い合わせ時ご連絡先についてお願い
2021年3月29日 消費税込みの表記としました
2021年2月5日 事務所名変更のお知らせ
2020年11月1日 事務所移転しました
2020年10月27日 お客様の声を公開しました
2020年8月15日 ホームページを公開しました
2023年10月1日 NEW!! ホームページを更新しました
2023年10月1日 NEW!! インボイス制度への対応及び料金の改定についてを掲載しました
2023年6月30日 行政書士紹介ページ、事務所概要ページを更新しました
2023年5月17日 お問い合わせ専用番号を掲載しました
2023年4月25日 お客様の声を更新しました
2028年4月23日 ブログを更新しました
2022年12月10日 年末年始のお知らせを掲載しました
2020年8月15日 ホームページを公開しました